モンゴルの投資・経営関係の在留資格ビザは「取得後」が重要だった|在留許可更新で感じた実務上のポイント今回の手続きを通して
- 後藤 友亮

- 8月7日
- 読了時間: 2分

今回の手続きを通して感じた実体験をもとにした内容です。
実際にモンゴルのビザ・在留許可の更新手続きを経験したことで、取得後の流れについても大まかに把握することができました。
投資関係の在留資格では、出資者・投資家本人はB1、代表者や経営幹部などはB2の対象となる可能性があります。
ただ、実際に更新まで経験して感じたのは、必要書類をそろえるだけではなく、モンゴル国内で継続的に活動している実態も非常に重要だということです。
「年間何日以上モンゴルに滞在しなければならない」という明確な日数基準を、投資ビザの更新時に必ず一律で示されるわけではありません。しかし、ほとんどモンゴルに滞在しておらず、会社や本人の活動実態も確認しにくい状態では、更新時の審査や説明が難しくなる可能性があると感じました。
そのため、外国人がモンゴル現地法人の役員や経営幹部として在留資格を取得する場合も、形式的に役職へ就任するだけではなく、実際にモンゴル国内で一定期間活動し、その実態を積み重ねていくことが大切だと思います。
また、今回の更新では追加書類への対応などもあり、毎年の更新時だけを考えても、約1か月程度はモンゴルに滞在するつもりで予定を組む必要があると感じました。今回については、1か月でもかなりギリギリという印象でした。
●55歳以上には、長期在留の選択肢もある
モンゴルでは、55歳以上の外国人について、通常の投資ビザとは別に、長期・永住に近い在留制度があります。
ただし、55歳になれば自動的に取得できるわけではなく、入国管理当局の審査が必要です。Gカテゴリーでは、原則としてモンゴルで3年間継続して合法的に居住していることに加え、収入、学歴・専門性、犯罪歴なども確認されます。
また、取得後も年間の滞在実態が重要で、1年間に180日を超えてモンゴル国外に滞在すると、資格を取り消される可能性があります。
つまり、55歳以上の制度は、モンゴルを本格的な生活拠点にする人向けの制度と考えた方がよさそうです。
今回、私は追加書類などに対応しながら、無事に在留許可を更新することができました。
実際に経験して感じたのは、モンゴルのビザは「取得すること」よりも、その後きちんと活動実態を維持しながら更新していくことの方が重要だということです。




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